1.定義
反社会的勢力とは、暴力、威力と詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団又は個人をいい、暴力団、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等といった属性要件と、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求といった行為要件の何れかを備えた集団又は個人として定義される。
2.対応の基本原則
・組織全体で対応する。
・一切の関係を遮断する。
・不当要求は絶対に拒絶し、屈しない。
・報道倫理を遵守する。
3.対応にあたっての具体的注意
1.組織全体で対応する。
o 担当者や担当部署だけに任せずに、代表取締役等の経営トップ以下、組織全体として対応する。
o 上記2の内容を基本方針として社内外に宣言し、その宣言を実現するための社内体制の整備、従業員の安全確保、外部専門機関との連携等の一連の取組みを行い、その結果を取締役会等に報告する。
o 反社会的勢力による不当要求に備えて、平素から、警察、暴力追放運動推進センター、弁護士等の外部の専門機関(以下「外部専門機関」という。)と緊密な連携関係を構築する。
o 反社会的勢力による不当要求が発生した場合の対応を統括する部署(以下「反社会的勢力対応部署」という。)を整備し、不当要求防止責任者を置く。反社会的勢力対応部署は、反社会的勢力に関する情報を一元的に管理・蓄積し、反社会的勢力との関係を遮断するための取組みを支援するとともに、研修活動の実施、外部専門機関との連携等を行う。
2.一切の関係を遮断する。
o 反社会的勢力とは、外形的には適法な取引関係を含めて、一切の関係をもたない。
o 反社会的勢力への資金提供は、絶対に行わない。
o 相手方が反社会的勢力であるかどうかについて、常に、注意を払うとともに、反社会的勢力とは知らずに何らかの関係を有してしまった場合には、相手方が反社会的勢力であると判明した時点や反社会的勢力であるとの疑いが生じた時点で、速やかに関係を解消する。
o 取引先の審査や属性判断等を行うことにより、反社会的勢力による被害を防止するため、反社会的勢力の情報の収集に努める。情報の収集のため、暴力追放運動推進センターや他企業等と協力する。
o 外部専門機関の連絡先や担当者を確認し、平素から担当者同士で意思疎通を行い、緊密な連携関係を構築する。暴力追放運動推進センター、企業防衛協議会、各種の暴力団排除協議会等が行う地域や職域の暴力団排除活動に参加する。
o 反社会的勢力への資金提供は、反社会的勢力に資金を提供したという弱みにつけこまれた不当要求につながり、被害の更なる拡大を招くとともに、暴力団の犯罪行為等を助長し、暴力団の存続や勢力拡大を下支えするものであるため、絶対に行わない。